税制上の優遇措置

本法人への寄附に対しましては、税制上の優遇措置が受けられます。

法人からのご寄附

 寄附金の全額を損金算入することができます(法人税法第37条)。

【参考】文部科学省webサイト[寄附金関係の税制について]

個人からのご寄附

 個人で 2,000 円以上の寄附をされた方は、本法人の発行した領収書を添えて確定申告を行うことにより、「所得税」と一部自治体の「住民税」の寄附金控除を受けることができます。

【参考】文部科学省webサイト[寄附金関係の税制について]

所得税

<所得控除>

 寄附金額から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除することができます。

 減税額(目安)=(寄附金額※1 – 2,000円)× 所得税の税率
  ※1 寄附金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。

<税額控除>

 税額控除は「修学支援基金」又は「研究等支援基金」にご寄附いただいた場合に選択することができます。確定申告の際には、上記「所得控除」と「税額控除」のいずれか一方の有利な制度の選択が可能です。
 税額控除では、寄附金額から2,000円を引いた額に40%を乗じた額を、所得税額から控除できます。税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。

 税額控除 : 減税額(目安)※2 =(寄附金額※1 − 2千円)× 40%
  ※2 税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度です。
  ※3 寄附金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。

<減税額の例>

 課税所得金額が500万円の方(所得税率20%)が10万円をご寄附いただいた場合の減税額の目安は以下のとおりです。

 所得控除:(10万円− 2千円)× 20% = 19,600円
 税額控除:(10万円− 2千円)× 40% = 39,200円 ⇒ 所得控除よりも減税額が大きい

 減税額は所得と各種控除額によって異なりますので、目安額として参考にしてください。
 (参考)控除上限額の早見表|文部科学省 (mext.go.jp)

住民税

 お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本法人を寄附金控除の対象としている場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、以下のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
 ・都道府県民税:都道府県が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)×4%に相当する額
 ・市区町村民税:市区町村が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)×6%に相当する額

 ※指定都市にお住まいの場合は、都道府県民税2%、市町村民税8%となります。
 ※東京都は、本法人を寄附金控除の対象に指定していますが、それ以外の道府県及び市区町村が対象としているかは、住所地の自治体にお問い合わせください。

寄附金の証明に関する書類について

 ご寄附いただいた方には、後日、領収書を送付いたします。確定申告の際、証明書としてご活用ください。

 なお、「修学支援基金」又は「研究等支援基金」にご寄附をいただいた方には領収書とあわせて、税額控除に係る証明書(写)をお送りします。税額控除の適用を受ける場合には、領収書及び税額控除に係る証明書(写)を確定申告の際にご提出ください。

※オンラインからのお申込みによるご寄附の場合、寄附金が本法人に入金されるのは申込日(決済日)から約1~2か月後になります。領収書は本法人への入金日付で発行するため、当年11月以降にお申込みの領収書の発行は翌年となる場合があります。その場合、所得税の控除は翌年、住民税の控除は翌々年の対象となりますのでご注意ください。