公益通報

1 設置の目的

東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的として、公益通報への対応窓口を設置しました。

2 公益通報とは

法人において法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、教職員等が不正の利益を得る等の不正の目的でなく、通報することをいいます。

3 通報を行うことができる者

  1. 教職員(臨時職員も含みます。)
  2. 本法人の業務に従事する派遣労働者
  3. 請負契約その他の契約に基づき本法人の業務に従事する者

4 通報者等の保護等

通報者等は通報等を行ったことで、不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合には、回復措置を講じます。
また、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。

5 通報の方法

氏名・連絡先を明らかにした上で、電話、電子メール、FAX、書面又は面会のいずれかの方法により通報してください。

6 通報窓口

(恐れ入りますが、メール送信の際には、下記アドレスの●を@に置き換えてくださいますようお願いいたします。)

  • 内部通報窓口
    担当者 総務部総務課監査・内部統制係
    住 所  〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1
    電 話 042-677-2243 / FAX 042-677-3139
    メールアドレス houjin-kansa●jmj.tmu.ac.jp
  • 外部通報窓口
    担当者 弁護士 長尾 亮(丸の内南法律事務所)
    住 所 〒100-0005 千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル717区
    電 話 03-3215-1515(受付時間 平日10:00~17:00) / FAX 03-3216-0404
    メールアドレス nagaor●jcom.zaq.ne.jp

7 法人規則等

東京都公立大学法人公益通報者保護規則

東京都公立大学法人における公益通報に係る調査手続等に関する規程

公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)