個人番号(マイナンバー)提供について
平成28年1月の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」)」の施行に伴い、皆さまの住民票登録住所あてにマイナンバー通知カードが届けられています。
「番号法」では、事業者は皆さま(ご本人と扶養ご家族)から「個人番号」の提供を受けて、「番号法」に定められた個人番号関係事務を行うこととされております。
東京都公立大学法人においては、皆さま(本学から給与または謝金をお支払いする方。SA等の学生の方を含む。)にご提供いただく「個人番号」に関して、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社に収集及び管理業務を委託しております。
「個人番号」に関しては、下記の利用目的に限定して利用するとともに、本学が監督を行う安全管理措置の下、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社にて適切に管理を行います。つきましては、皆さまにお送りしております「申告キット」により、「個人番号」をご提供くださいますようお願いいたします。
1 利用目的
- 源泉徴収関連事務等
- 扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書作成事務等
- 給与支払報告書作成事務等
- 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書作成事務等
- 特別徴収への切替申請書作成事務等
- 退職手当金等受給者別支払調書作成事務等
- 退職所得に関する申告書作成事務等
- 健康保険、厚生年金届出事務等
- 国民年金第三号届出事務等
- 健康保険、厚生年金申請・請求事務等
- 雇用保険届出事務等
- 雇用保険申請・請求事務等
- 企業年金に関する源泉徴収書作成事務
- 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書、届出書および申込書作成事務等
その他上記1から14の事務に関連する事務
2 送付書類サンプル
3 マイナンバー制度関連についての問い合わせ先
・マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣府)
0120―95-0178(無料)
・内閣府HP
マイナンバー(社会保障・税番号制度) – 内閣府 (cao.go.jp)
【問合せ先】
東京都公立大学法人 総務部人事課 給与福利係
042-677-1111 内線 1021
j-kyuyofukuri@jmj.tmu.ac.jp