東京都立産業技術高等専門学校の新たな授業料減免制度 ~都内子育て世帯への新たな支援を実施(授業料実質無償化)~

1 趣旨・目的

 東京都は、2024年度(令和6年度)から、東京都立産業技術高等専門学校において、経済的理由により授業料の納付が困難である学生に教育の機会を提供する現行の授業料減免制度に加え、都内の子育て世帯に向けた新たな授業料の支援を実施します。

2 支援対象者

東京都立産業技術高等専門学校の本科4、5年生及び専攻科生
※ 2024年度(令和6年度)以降の新入生だけではなく、在学生も対象となります。
※ 支援を受けるためには申請が必要となります。

3 支援イメージ

学生の生計維持者が都内在住の場合、授業料を全額免除します。(所得制限なし)
※生計維持者が都外在住である場合等、本制度の対象とならない場合でも、経済的理由により授業料の納付が困難である学生に教育の機会を提供する既存の授業料減免制度により、従来どおり、住所に関わらず所得に応じ授業料の全額又は半額を免除します。

<支援イメージ図>

4 支援の対象となるための要件

4-1 住所要件(新制度のみ)

 学生の生計維持者(原則、父母)が、減免申請日が属する年度の前年度の12月31日以降、申請時まで引き続き都内に住所を有していること。(申請時に毎回確認・判定を実施)

※ 学生本人が都内在住である必要はありません。(学生本人が生計維持者となる場合を除く)
※ 生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し、東京都外に在住している場合、もう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。

《生計維持者について》
 学生の「生計維持者」は、父母がいる場合は原則として父母(2名)となります。父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則、その人が「生計維持者」です。 これらの場合、学生本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問いません。
 父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している人(複数いるときは主な人)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合や社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、学生本人自身が「生計維持者」となります。
参考資料:生計維持者に係るQ&A

4-2 進学するまでの期間に関する要件(新制度のみ)

進学するまでの期間が、一定期間内であること。
(1)本科生
高等学校又は高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日から都立高専の本科4年生へ進級した日までの期間が2年を経過していない者

(2)専攻科生
高等専門学校、短期大学等を卒業後、引き続いて都立高専専攻科に進学した者
※進学前の学校を卒業後、1年以上の期間が空いている場合には、支援の対象となりません。

4-3 国籍・在留資格要件

国籍等について、次のいずれかに該当すること。
(1)日本国籍を有する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
(3)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
(4)出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者
(5)出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、日本学生支援機構が定める要件全てに該当する者
※国の修学支援新制度における国籍・在留資格要件と同様です

5 支援を受けるための申請手続

・支援を受けるためには申請を行い、諸要件を満たして審査を通った方が対象となります。
・申請手続の大まかな流れは以下のとおりです。
(1)申請フォームへの入力
 令和6年度よりオンラインで減免申請を行っていただきます。ホームルーム等で案内する案内するリンクまたはQRコードからアクセスいただき、期日内に申請を行ってください。
(2)マイナンバーの提出
 住所要件、所得要件(都外在住世帯の場合のみ)を確認するため、学生本人及び生計維持者のマイナンバーをご提出いただきます。オンライン申請締切後、ホームルーム等でマイナンバー提出用の書類及び返信用封筒を配布しますので、そちらを使用して提出をお願いいたします。
※申請内容に不備などがあった場合は、東京都及び委託業者から確認のお電話をする場合がございます。また、ご提出いただいた個人情報は、本校、東京都及び委託業者が共有します。
※申請内容により、マイナンバー以外の資料についても提出を求める場合がございます。

6 その他

・本制度の対象とならない場合でも、経済的理由により授業料の納付が困難である学生に教育の機会を提供する既存の授業料減免制度により、従来どおり、住所に関わらず所得に応じ授業料の全額又は半額を免除します。
・国の高等教育の修学支援新制度の対象者は、都立高専独自の授業料減免制度に加え、給付型奨学金の支給を受けることが出来ます。国制度の詳細は、以下の文部科学省ホームページをご参照ください。
・その他の支援制度(入学料減免・災害被災者に対する減免等)については都立高専ホームページをご参照ください。

7 参考資料

〇本制度に関するQ&Aについてはこちらをご参照ください。
制度に関するQ&A

8 関連リンク

○ 国制度やこれまでの報道発表資料は、下記ホームページをご確認ください。
【文部科学省HP:高等教育の修学支援新制度(国制度)】
【東京都公立大学法人:報道発表資料(23年10月13日掲載)】 

9 問合せ先

東京都総務局総務部企画計理課 03-5388-2289
東京都公立大学法人経営企画室 03-5990-5386