掲載日:2024年4月1日
東京都は、2024年度(令和6年度)から、東京都立大学において、経済的理由により授業料の納付が困難である学生に教育の機会を提供する現行の授業料減免制度に加え、都内の子育て世帯に向けた新たな授業料の支援を実施します。
○東京都立大学の学部生、博士前期課程、法科大学院及び助産学専攻科の学生
※ 2024年度(令和6年度)以降の新入生だけではなく、在学生も対象となります。
※ 博士後期課程の学生は2024年度(令和6年度)以降も既存制度の支援対象となります。
※ 留学生は対象となりませんが、別途支援制度があります。
※ 支援を受けるためには申請が必要となります。
学生の生計維持者が都内在住の場合、授業料を全額免除します。(所得制限なし)
※生計維持者が都外在住である場合等、本制度の対象とならない場合でも、経済的理由により授業料の納付が困難である学生に教育の機会を提供する既存の授業料減免制度により、従来どおり、住所に関わらず所得に応じ授業料の全額又は半額を免除します。
※年収目安は、両親(どちらか一方が給与所得者)・本人(18歳)・中学生の4人世帯をモデルに概算した目安であり、詳細は、世帯状況等により異なります。家族構成が例示と異なっている場合や、給与収入のほかに事業などの所得がある場合など、年収目安を下回っている場合でも、必ず支援の対象となるわけではなく、最終的には税制度に準拠した計算によって判定します。
<支援イメージ図>
4-1 住所要件(新制度のみ)
学生の生計維持者(原則、父母)が、減免申請日が属する年度の前年度の12月31日以降、申請時まで引き続き都内に住所を有していること。(申請時に毎回確認・判定を実施)
※ 学生本人が都内在住である必要はありません。(学生本人が生計維持者となる場合を除く)
※ 生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し、東京都外に在住している場合、もう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
《生計維持者について》(新制度・現行制度とも)
学生の「生計維持者」は、父母がいる場合は原則として父母(2名)となります。父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則、その人が「生計維持者」です。 これらの場合、学生本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問いません。
父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している人(複数いるときは主な人)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合や社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、学生本人自身が「生計維持者」となります。
なお、これらは原則的な考え方であり、過去の減免審査において独立生計とみなされていた場合等は個別具体的に判断します。
これまで学生本人自身が独立生計者となっていた学生(主に大学院生及び助産学専攻科生)については、要件が以下のとおりに変更となっていますので、次に掲げる要件をすべて満たしていることを確認の上、申請するようにしてください。
ア 父母等(父母がいない場合は学生本人の学費や生活費を負担している人)と別居していること。
イ 本人(配偶者を含む。)の所得に関する課税証明が発行されること又は奨学金等により課税最低限を超える所得があることを確認できること。
参考資料:生計維持者に係るQ&A
4-2 進学するまでの期間に関する要件(新制度のみ)
進学するまでの期間が、一定期間内であること。
(1)学部生
① 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、東京都立大学に入学した日が 2 年を経過していない者
※令和6年(2024年)3月に初めて高等学校等を卒業した場合、令和9年3月末までに東京都立大学に入学することが要件となります。
② 高卒認定試験合格者については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が 5 年を経過していない者であって、合格した年度の翌年度の末日から東京都立大学に入学した日までの期間が 2 年を経過していない者
③ 「個別の入学資格審査」を経て東京都立大学への入学が認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに東京都立大学へ入学した者
(2)博士前期課程・専門職学位課程・専攻科
大学等を卒業後、引き続いて博士前期課程等に進学した者で、進学した年度の前年度末年齢が24歳までの者
※進学前の学校を卒業後、1年以上の期間が空いている場合には、支援の対象となりません。
※留学ややむを得ない理由による休学等により年齢要件を超過した場合は、例外的に支援対象とみなす等、個別具体的に判断します。
参考資料:東京都立大学の新たな授業料減免制度 Q&A
「6. 進学するまでの期間に関する要件について (新制度のみ) 」
4-3 国籍・在留資格要件(新制度・現行制度とも)
国籍等について、次のいずれかに該当すること。
(1)日本国籍を有する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
(3)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
(4)出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると学校の長が認めた者
(5)出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、日本学生支援機構が定める要件全てに該当する者
※国の修学支援新制度における国籍・在留資格要件と同様です。
4-4 成績等要件(新制度・現行制度とも)
成績等について、次のいずれかに該当しないこと。
(1)留年者(同一学年に留まっている者、休学期間を除いた在学期間が最短修業期間を超えた者)
(2)成績不振者(年次修了判定不合格者等)
(3)休学者
(4)停学者
(5)学士入学者、転学者、再入学者、所属変更者等過去に現在の学年次と同一の学年次に半期以上在籍していたことがある者(本学以外の大学又は大学院における在籍を含む)
(6)その他減免の合理的理由に乏しい事情の者
・本制度の対象とならない場合でも、経済的理由により授業料の納付が困難である学生に教育の機会を提供する既存の授業料減免制度により、従来どおり、住所に関わらず所得に応じ授業料の全額(年収目安約478万円未満)又は半額(年収目安約478万円以上約674万円未満)を免除します。
※年収目安は両親(どちらか一方が給与所得者)・学生本人(18歳)・中学生の4人世帯をモデルに概算した目安であり、詳細は世帯状況により異なります。家族構成が例示と異なっている場合や、給与収入のほかに事業などの所得がある場合など、年収目安を下回っている場合でも、必ず支援の対象となるわけではなく、最終的には税制度に準拠した計算によって判定します。
・国の高等教育の修学支援新制度の対象者は、授業料減免に加え、給付型奨学金の支給を受けることが出来ます。国制度の詳細は、以下の文部科学省ホームページをご参照ください。
・その他の支援制度(入学料減免・災害被災者に対する減免等)については都立大ホームページをご参照ください。
〇本制度に関するQ&Aについてはこちらをご参照ください。
制度に関するQ&A
○ 国制度やこれまでの報道発表資料は、下記ホームページをご確認ください。
【文部科学省HP:高等教育の修学支援新制度(国制度)】
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東京都公立大学法人経営企画室 03-5990-5386