掲載日:2019年9月27日
最低制限価格の算定基準について、令和元年10月1日以降公表の案件より、添付の「調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について(R1.9.27)」のとおり改正します。
なお、令和元年9月30日以前の公表案件については、「 調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について 」を適用します。
【令和元年10月1日以降の公表案件】
調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について(R1.9.27)
【令和元年9月30日以前の公表案件】
調査基準価格及び最低制限価格の算定基準について