税制上の優遇措置
本法人への寄附に対しましては、税制上の優遇措置が受けられます。
法人からのご寄附
寄附金の全額を損金算入することができます(法人税法第37条第3項第2号)。

個人からのご寄附
個人で 2,000 円以上の寄附をされた方は、本法人の発行した領収書を添えて確定申告を行うことにより、「所得税」と一部地域の「住民税」の寄附金控除を受けることができます。
所得税
所得控除
総所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2千円を除いた額が所得額から控除されます(所得税法第78条第2項第2号により「寄附金控除」の対象となります)。
税額控除
平成28年度の税制改正により、本法人の「修学支援基金」にご寄附をいただいた個人の方においては、税額控除の適用を受けることができるようになりました。確定申告の際には、上記「所得控除」と「税額控除」のいずれか一方の有利な制度の選択が可能です。
税額控除では、寄附金額から2,000円引いた額に40%を乗じた額を、所得税額から控除できます。税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって所得控除と比較して減税効果が大きくなります。

住民税
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本法人を寄附金控除の対象としている場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、以下のとおり翌年の個人住民税から控除されます。
・ 都道府県が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)×4%に相当する額
・ 市区町村が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)×6%に相当する額
※指定都市にお住まいの場合は、都道府県民税2%、市町村民税8%となります。
※未定の自治体もありますので、住所地の市区町村にお問い合わせください。
寄附金の証明に関する書類について
ご寄附いただいた方には、後日、領収書を送付いたします。確定申告の際、証明書としてご活用ください。
なお、「修学支援基金」にご寄附をいただいた方には領収書とあわせて、税額控除に係る証明書(写)をお送りします。税額控除の適用を受ける場合には、領収書及び税額控除に係る証明書(写)を確定申告の際にご提出ください。
※オンラインからのお申込みによるご寄附の場合、寄附金が本法人に入金されるのは申込日(決済日)から約1~2か月後になります。領収書は本法人への入金日付で発行するため、当年11月以降にお申込みの領収書の発行は翌年となる場合があります。その場合、所得税の控除は翌年、住民税の控除は翌々年の対象となりますのでご注意ください。