地方独立行政法人法の改正により、公立大学法人については、従来行われていた地方独立行政法人評価委員会による毎年度の業務実績評価が廃止され、法定の評価は4年目終了後の見込評価と6年目終了後の期間評価のみとなりました。
令和5年度からは、見込評価や期間評価に備える意味でも、中期計画の進捗を法人が自ら管理し、評価指標等の進捗状況を「中期計画進捗状況報告書」として取りまとめることとしました。
進捗状況の確認結果は東京都地方独立行政法人評価委員会公立大学分科会へ報告し、公立大学分科会から示される中期計画進捗状況に対する「所見」の趣旨や、中期計画進捗状況の確認結果を踏まえ、業務運営等の改善に取り組むこととしています。